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産後パパ育休で給料/ボーナスはどうなる?実質10割の裏ワザ

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産後パパ育休で給料・ボーナスはどうなる?実質10割の条件と裏ワザ

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結論

産後パパ育休中は、会社からの給料は出ません(0円)。その代わり、国から「出生時育児休業給付金」が支給されます。

そして朗報です。2025年4月からの新制度により、一定の条件(14日以上の取得など)を満たせば、給付率が引き上げられ、社会保険料免除と合わせて「実質手取り100%(給料と同額)」を受け取れるようになりました!
ボーナスについては、休んだ期間分だけ減額される可能性がありますが、「取得タイミングの裏ワザ」を使えば、トータルでプラスにすることも可能です。この記事で、あなたのお金を守り、増やすための全知識を公開します。

筆者:
妻が多忙な共働き家庭。第一子の育休時は制度を熟知しておらず、ボーナスの社会保険料免除を逃して悔しい思いをしたサラリーマン(現在はホワイト企業勤務)。近々生まれる第二子では、新制度の「手取り10割」をフル活用し、賢く休む計画を立てているリアルな当事者です。

【警告】公共/公式/大手専門サイトでは書けないような裏話やリアルな事情に触れていく記事です。一般的に書かれているような綺麗事に騙されないために生々しいことが書かれているのでご注意ください。

 

育休中の「給料」の正体

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会社給与 vs 国の給付金

まず誤解しないでほしいのは、育休中に「会社」から給料が出ることは(特別な福利厚生がない限り)ありません。その代わり、「雇用保険」から給付金が出ます。(産後パパ育休の制度全体については、こちらの記事で詳しく解説しています)

項目 通常勤務時 産後パパ育休中
支給元 会社 国 (ハローワーク)
名称 給与 出生時育児休業給付金
所得税 引かれる 非課税 (0円)
社会保険料 引かれる 免除 (0円)

注目すべきは「税金」と「社会保険料」です。給付金からはこれらが引かれないため、額面上の支給額が給料より少なくても、手元に残るお金(手取り)は、あなたが思っている以上に多くなります。

 

いくらもらえる?「実質10割」の計算式

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新制度対応!給付金の計算ロジック

2025年4月から、男性の育休取得を促進するため、給付金がパワーアップしました。従来の給付金に「上乗せ」があるのがポイントです。(新制度『出生後休業支援給付』の詳細解説はこちら)

産後パパ育休の給付率(最大28日間)

従来の給付金 67%

出生後休業支援給付金 13%
合計給付率 80%

給料の80%が非課税で支給され、さらに社会保険料(約15%)が引かれないため、
80% + 15% ≒ 95% 〜 100%
となり、休業前の手取りとほぼ同額(実質10割)になります。

ただし「条件」がある!

この「13%上乗せ」をもらうためには、以下の条件が必要です。

  • 夫(あなた)が産後パパ育休を14日以上取得すること
  • (原則)妻も産後8週以内に育休を取得すること
    ※妻が専業主婦やフリーランスの場合は、夫の14日以上取得だけでOKです。

たった数日の休みではこの恩恵を受けられません。最低でも14日間(2週間)休むのが、金銭的にも最も賢い選択と言えます。計算ツールで実際にシミュレーションしてみると、その差がはっきり分かります。

 

ボーナスは減る?死守する裏ワザ

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ボーナスを守り抜く戦略

「育休を取ったらボーナスが減らされるのでは?」その不安はもっともです。結論から言うと、「休んだ日数分だけ減額される」のは合法的ですが、「それ以上に減らされる」のは違法です。(育休とボーナス減額の仕組みについては、こちらの記事でも詳しく解説しています)

減額幅の目安

多くの会社では、ボーナス査定期間(半年間=約180日)のうち、勤務した日数をベースに計算します。産後パパ育休で「28日」休んだ場合、

減額目安: ボーナスの 約15% (28日/180日)

例えばボーナスが50万円なら、約7.5万円の減額です。しかし、この減額分は、前述の「給付金」と「社会保険料免除(月給分)」で十分お釣りが来る計算になります。

【裏ワザ】社会保険料免除の「月またぎ」術

ボーナスからも社会保険料(約15%)が引かれますが、これを免除にするには「連続して1ヶ月以上の育休取得」が必要です。産後パパ育休は最大28日なので、単体ではボーナスの保険料免除は難しいのが現実です。

しかし、「毎月の給料」にかかる社会保険料は、「月末」を含んで育休を取れば、その月全体が免除になります。(社会保険料免除の裏ワザを駆使すれば、さらに手取りを増やすことができます)

【得する取得パターンの例】

月末(例:5月31日)を含むように、5月20日〜6月2日などで2週間取得する。
5月分の給与にかかる社会保険料(数万円)が全額免除!

ボーナスの減額分を取り戻すには、この「月末またぎ」で月給の手取りを増やすのが最も効果的なテクニックです。

 

体験談:お金のリアル、明細見せます

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CASE 1:営業職・Aさん(32歳)

「月末またぎ」で手取りが増えた!

「この記事で読んだ通り、月末をまたいで14日間の産後パパ育休を取りました。給料は日割りで減ったけど、社会保険料が免除されたおかげで、なんとその月の手取り額が普段より増えてました(笑)。さらに後から給付金も入ってきて、ボーナスが少し減った分なんて余裕でカバーできました。知ってるか知らないかで、数万〜十数万変わりますね。」

CASE 2:公務員・Bさん(35歳)

ボーナス全額カットを宣告されたが…

「育休を取ると言ったら、上司に『じゃあ今期のボーナスは無しだな』と言われました。さすがにおかしいと思って調べたら、公務員でも民間でも、取得を理由とした全額カットは違法(不利益取扱い)だと分かりました。人事規定を見せて交渉し、日数分の減額だけで済みました。泣き寝入りしなくて本当によかった。」

CASE 3:妻・Cさん(29歳)

夫の会社が育休に理解がなく…

「夫の会社は『男が育休なんて…給料減るぞ』と脅してくるような所でした。でも夫は『家族との時間はお金じゃ買えない』と育休を強行。その期間に、夫は転職活動をして、育休明けにもっと条件の良い会社に転職しました。育休がキャリアの転機になりました。」

お金や評価を盾に育休を阻止しようとする会社に未来はありません。Cさんの旦那さんのように、育休を機に転職エージェントでより良い環境を探すのも、家族を守るための立派な戦略です。

 

まとめ:お金の心配は無用!賢く休もう

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産後パパ育休とお金の最終結論

  • 給料は?
    会社からは出ないが、国から実質10割の給付金が出る。
  • 条件は?
    14日以上休むこと。これが10割給付のボーダーライン。
  • ボーナス
    日割りで減る可能性はあるが、給付金+社保免除でトータルはプラスになることが多い。
  • 裏ワザ
    「月末」を含んで休み、月給の社会保険料を免除してもらうのが最強。

産後パパ育休は、国が用意してくれた「お金の心配をせずに家族を大切にするための制度」です。一時的なボーナスの減額など、長い人生で見れば誤差のようなもの。それよりも、この制度を賢く使い倒し、今しかできない家族との時間を最大限に楽しんでください。あなたの選択を全力で応援しています!

本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の商品やサービス、休業の取得等を推奨・保証するものではありません。給付金の金額や社会保険料の免除額は個人の状況により異なります。最終的な判断は、ご自身の責任において、または専門家にご相談の上で行ってください。