【◯×判定表】産後パパ育休の取得条件:全パターン→あなたは対象?

結論
「産後パパ育休」は、法律上、日雇い労働者を除くほぼ全ての男性労働者(正社員、契約、パート問わず)が取得対象です。
しかし、現実には「①会社独自の労使協定」と「②給付金の受給条件」という2つの大きな壁が存在します。個人的な見解では、「①労使協定」で弾かれる可能性が約4割、「②給付金の条件」で弾かれる(特にお金がもらえない)可能性が転職直後の人で約2割あると見ています。この記事で、あなたが「休む権利」と「お金をもらう権利」の両方を満たしているか、完璧に判定できるようにします。
筆者:
妻が多忙な共働き家庭。第一子の育休取得時、まさにこの「労使協定」の壁にぶち当たり会社と交渉した経験を持つ。現在はホワイト企業に転職し、近々生まれる第二子では「給付金の条件」を再確認し、産後パパ育休を計画中のリアルな当事者。
【警告】公共/公式/大手専門サイトでは書けないような裏話やリアルな事情に触れていく記事です。一般的に書かれているような綺麗事に騙されないために生々しいことが書かれているのでご注意ください。
2つの壁を理解しよう

育休取得 2つの関門
「産後パパ育休を取りたい!」と思った時、あなたがクリアすべき関門は2つあります。これを分けて考えないと、頭が混乱します。
関門1:休む「権利」の条件
そもそも、会社に対して「休みます」と法的に主張できるかどうかの問題です。
関門2:お金をもらう「権利」の条件
休めたとしても、国から「育休手当(給付金)」がもらえるかは別の話です。
「休めるけど、お金は出ない」という最悪の事態を避けるため、この2つの関門を両方クリアする必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
◯×判定表
あなたが産後パパ育休をもらえるか?【◯×判定チャート】
「結局、自分は対象なの?」その疑問に答えるため、2つの関門をクリアできるか、ここで診断してみましょう!
関門①:休む「権利」の判定
Q1. あなたの雇用形態は?
◯ (OK):正社員、契約社員、パート、アルバイト
× (NG):日雇い労働者
Q2. 会社の労使協定は? (最重要)
◯ (OK):「入社1年未満は対象外」という協定がない。
△ (交渉):「入社1年未満は対象外」という協定がある。
→ 原則NGだが、交渉の余地あり!(次の章へ)
関門②:お金をもらう「権利」の判定
Q1. 雇用保険に入ってる?
◯ (OK):入っている(正社員・パート等)
× (NG):入っていない(自営業、扶養内など)
Q2. 過去2年の勤務実績は? (最重要)
◯ (OK):通算12ヶ月以上、11日以上働いた月がある(前職も含む)。
× (NG):通算12ヶ月に満たない(新卒1年目など)。
Q3. 失業保険をもらった? (罠)
◯ (OK):もらっていない。
× (NG):前職退職後、1日でももらった。
→ 勤務期間がリセット!Q2がNGになる可能性大。
【最終判定】
関門①と②、両方とも「◯ (OK)」になりましたか?
それなら、あなたは「産後パパ育休」と「給付金」の両方を手に入れる権利があります!
関門1:休む「権利」の条件

判定①:あなたは休業を「申出」できるか?
まず、「産後パパ育休」を会社に申し出る権利があるかどうかの判定です。
原則:ほぼ全員OK
法律上、以下の人以外は、全員が産後パパ育休を申し出る権利を持っています。
・日雇い労働者
つまり、正社員はもちろん、パート・アルバイト、契約社員であっても、原則として全員が対象です。
例外:拒否される唯一のケース
ただし、あなたの会社が「労使協定」という特別なルールを定めている場合、以下の条件に当てはまると会社はあなたの申出を拒否できます。
労使協定で除外できる2つの条件
- 入社1年未満の労働者
- 申出の日から8週間後までに雇用契約が終了する(辞めることが決まっている)労働者
特に重要なのが①です。厚生労働省の調査(※)では、約38.3%の会社がこの「入社1年未満はNG」というルールを定めています。転職直後の人は、この壁にぶつかる可能性が非常に高いのです。
【裏ワザ】協定があっても交渉せよ!
もし協定で「NG」とされても、諦めてはいけません。それは会社の「拒否できる権利」であって、「拒否しなければならない義務」ではないからです。
「協定は承知していますが、妻の産後の体調が思わしくなく…」と人情に訴えたり、「私が休むと会社は助成金をもらえる可能性があります」とメリットを提示したりすることで、会社が例外を認めてくれる可能性は十分にあります。
関門2:給付金をもらう「お金」の条件

判定②:あなたは「給付金」をもらえるか?
会社がOKしてくれても、国からお金がもらえなければ休めませんよね。ここが第二の、そして最大の関門です。
最重要条件:「過去2年に12ヶ月」の壁
給付金(出生時育児休業給付金)をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
給付金の受給条件(簡略版)
育休開始日前の2年間に、
雇用保険に入っていて、11日以上働いた月が
「通算12ヶ月」以上あること。
【朗報】転職者も「通算」できる!
「転職したばかりだから、今の会社では12ヶ月も働いてない!」と絶望したあなた、待ってください。この「12ヶ月」は、前職の雇用保険加入期間も通算できます!
例えば、今の会社で3ヶ月、その前の会社で9ヶ月以上働いていれば、合計12ヶ月となり、条件クリアです!
【裏ワザ/罠】失業保険をもらうとリセット
ただし、超重要な罠があります。前職を辞めた後、ハローワークで失業保険(基本手当)を1日でも受け取っていると、その時点までの加入期間はすべてリセットされます。ゼロからのスタートになるため、転職直後の人はほぼ100%対象外になります。筆者も転職時に失業保険をもらったため、この罠にハマり、第二子の育休計画で非常に悩んでいます。
もし転職をお考えなら、失業保険をもらうメリットと、転職先で育休手当がもらえなくなるデメリットを天秤にかける必要があります。個人的には、家族計画があるなら失業保険はもらわずに転職する方が、トータルで得になる可能性が高いです。
体験談:産後パパ育休の条件の壁

体験談からも分かる通り、育休の条件を満たせないのは、法律を知らない古い体質の会社か、あなた自身の転職タイミングが原因であることがほとんどです。もし、あなたが後者で「もう間に合わない…」と後悔しているなら、今すぐ次の行動に移すべきです。
まとめ:今すぐ確認すべきこと

産後パパ育休 取得条件 最終判定
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【関門①:権利】
原則全員OK。ただし、会社の「労使協定」で「入社1年未満NG」になっていないか、今すぐ就業規則を確認!
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【関門②:お金】
「過去2年に雇用保険加入12ヶ月以上」(前職通算OK)が必要。ハローワークで確認可能。
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【最重要トラップ】
前職を辞めた後、失業保険をもらうと、加入期間はリセットされる!
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【今すぐやる事】
①就業規則の「労使協定」チェック。 ②自分の「雇用保険加入期間」を(会社かハローワークに)確認。
産後パパ育休は、あなたが「父親」としてのスタートダッシュを決めるための、国が用意した強力な権利です。しかし、その権利には「条件」があります。この記事を読んだ今、すぐに自分の就業規則と雇用保険の状況を確認してみてください。もし、今の会社では条件を満Tせないと分かっても、落ち込む必要はありません。それは、あなたの家族の未来のために、今すぐ次の行動(転職)を考えるべきだというサインなのですから。
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の商品やサービス、休業の取得等を推奨・保証するものではありません。制度の詳細は必ず管轄のハローワークや会社の担当者にご確認ください。最終的な判断は、ご自身の責任において、または専門家にご相談の上で行ってください。
