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産後パパ育休で社会保険料免除の裏ワザ集!月またぎ/2回取得など全手続き

IMG 5442 【育休】

産後パパ育休で社会保険料免除の裏ワザ集!月またぎ/2回取得など全手続き

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結論

産後パパ育休中の社会保険料免除を最大限活用するなら、「月末」を含むように休むのが鉄則です。

なぜなら、たった1日でも月末を含んで休めば、その月全体の保険料(数万円)が全額免除されるからです。逆に、月をまたがずに月内で完結する休みの場合、「14日以上」休まないと免除されません。2回に分けて取る場合も、このルールを理解してスケジュールを組まないと大損します。この記事では、複雑な免除ルールを完全攻略し、あなたが1円も損しないためのテクニックと手続きを伝授します。

筆者:
妻が多忙な共働き家庭。第一子の育休取得時、この「社会保険料免除」の仕組みを理解していなかったために、数万円損をした苦い経験を持つサラリーマン。現在はホワイト企業に転職し、近々生まれる第二子では、この記事のノウハウを使って「完全勝利」を目指すリアルな当事者です。

【警告】公共/公式/大手専門サイトでは書けないような裏話やリアルな事情に触れていく記事です。一般的に書かれているような綺麗事に騙されないために生々しいことが書かれているのでご注意ください。

 

社会保険料免除の基本ルール

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免除ルールの基礎知識

社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除には、2つのパターンがあります。これを混同すると痛い目を見ます。

パターンA:月末を含んで休む

条件:育休期間中に「月末の日」が含まれていること。

→ その月の保険料が全額免除!

例:5/30〜6/1まで育休を取得
→ 5月31日(月末)を含んでいるため、5月分が免除。

パターンB:同月内で完結する

条件:同じ月の中で育休を開始・終了し、かつ日数が「14日以上」あること。

→ その月の保険料が全額免除!

例:5/10〜5/25まで育休を取得(16日間)
→ 月末は含んでいないが、14日以上なので5月分が免除。(日数の正しい数え方はこちら

つまり、「月末をまたぐ」なら1日でもOK、「月内で終わる」なら14日以上必要。この違いが運命の分かれ道です。

 

【テクニック①】「月をまたぐ」最強説

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コスパ最強!「月末またぎ」の破壊力

もしあなたが短期の産後パパ育休を考えているなら、絶対に「月末」を狙うべきです。その効果をシミュレーションしてみましょう。

同じ「5日間」の休みでも…

ケースA:月内取得

5/10 〜 5/14

月末を含まず、14日未満

免除額 0円

(保険料 約5万円支払い)

ケースB:月末またぎ

5/28 〜 6/1

月末(5/31)を含んでいる

免除額 約5万円

(5月分が全額免除!)

このように、取得日を少しずらすだけで、手取りが数万円変わります。さらに、ボーナス月(6月や12月など)の月末を含んで休むと、ボーナスの社会保険料まで免除されるという、まさに「ボーナスステージ」が発生します。

※注意:ただし、ボーナス月の免除には「連続1ヶ月以上の取得」が必要になるようルールが改正されました(2022年10月〜)。短期の産後パパ育休だけではボーナス分の免除は難しい場合が多いので注意!(育休とボーナス減額の関係については、こちらの記事で詳しく解説しています)

 

【テクニック②】2回取得時の注意点

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分割取得時の落とし穴

産後パパ育休は2回に分割して取得できます(通常の育休との併用・分割テクニックはこちら)。ここでよくある失敗が、「合計日数」の勘違いです。

14日以上ルールは「月ごと」に判定

「月内で完結する場合、14日以上なら免除」というルールは、その月ごとの取得日数で判定されます。2回に分けた場合、合算して14日になればいいわけではありません。

【NG例:5月に2回取得】

・1回目:5/1〜5/7(7日間)
・2回目:5/20〜5/26(7日間)
→ 合計14日だが、連続していないため「14日以上の育休」とはみなされず、免除対象外!(※同月内の合算については健保組合により解釈が異なる場合があるため要確認だが、基本はリスクあり)

【OK例:5月にまとめて取得】

・1回目:5/1〜5/14(14日間)
→ 連続して14日以上なので、5月分が免除!

分割して取る場合でも、「少なくとも1回は月末をまたぐ」「どちらか一方で連続14日以上取る」ように計画するのが、免除を確実にするコツです。

 

免除手続きの方法と流れ

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あなたがやるべき手続きは?

「手続きが難しそう…」と心配する必要はありません。結論から言うと、あなたが直接やる手続きはほとんどありません。

申請は会社がやってくれる

社会保険料免除の手続き(「育児休業等取得者申出書」の提出)は、事業主(会社)が年金事務所や健保組合に対して行うものです。あなたが会社に「育児休業申出書」(具体的な申請方法はこちら)を提出し、育休が承認された時点で、会社が裏側で処理を進めてくれます。

【重要】確認だけは忘れずに!

ただし、会社の担当者が手続きを忘れていたり、ルールの解釈を間違えていたりするリスクはゼロではありません。特に中小企業では要注意です。

【確認メールの文例】

「お疲れ様です。今回の産後パパ育休ですが、期間が〇月〇日~〇月〇日で、月末を含んでおりますので(または14日以上ですので)、社会保険料の免除対象になるかと存じます。免除の手続きの方も、何卒よろしくお願いいたします。」

このように、一言添えて釘を刺しておくのが、デキるパパのリスク管理です。

 

体験談:免除で得した人、損した人

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CASE 1:ITエンジニア・Aさん(33歳)

「月末またぎ」を知らずに2日ズレて大損

「妻の退院に合わせて、月の途中から2週間休みました。月末にかからない日程だったんですが、当時は『14日以上なら免除』というルール(2022年改正)を知らなくて…。あと2日後ろにずらして月末をまたげば5万円浮いたのに、無知は罪だと痛感しました。

CASE 2:営業職・Bさん(29歳)

戦略的に月末を狙い撃ち!

「この記事のような情報を事前に読んでいたので、上司に無理を言って月末の3日間だけ産後パパ育休を取りました。たった3日の休みで、5月分の保険料約4万円が免除。給料は3日分減りましたが、免除額の方が大きくて、手取りが増えるという逆転現象が起きました(笑)。最高です。」

CASE 3:妻・Cさん(31歳)

夫の会社が手続きを忘れていた

「夫は月末をまたいで休んだのに、給与明細を見たら保険料が引かれていてびっくり。会社に問い合わせたら『あ、忘れてた』と。後日返金されましたが、こっちが気づかなければそのままだったかも。給与明細のチェックは必須ですね。」

 

会社が非協力的なら…

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もし、あなたが「月末をまたいで取得したい」と相談したのに、会社が「面倒だから月内で済ませてくれ」などと、正当な理由なく拒否したり、免除の手続きを怠ったりするようなら、その会社は社員の利益を守る気がないブラックな体質かもしれません。

筆者

たかが数万円、されど数万円。この積み重ねが、将来の教育費や家族の幸せに直結します。社員の権利を尊重し、制度を最大限活用させてくれる会社は世の中にたくさんあります。もし今の環境に疑問を感じたら、外の世界を見てみるのも、家族を守るための戦略の一つですよ。

転職エージェントで、社員を大切にする会社を探してみる

まとめ:免除を制する者は育休を制す

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社会保険料免除・攻略チェックリスト

  • 【最強の裏ワザ】
    「月末」をまたいで休む!(1日でもOK)
  • 【月内なら】
    「14日以上」休まないと免除されない!
  • 【2回分割】
    どちらか一回は「月末」か「14日以上」にする。
  • 【手続き】
    会社任せにせず、申請の確認メールを送る。

社会保険料の免除は、国が子育て世代に用意してくれた、数少ない「無条件でお得なプレゼント」です。これを受け取らない手はありません。ルールを正しく理解し、賢くスケジュールを組んで、浮いたお金で家族との思い出を作ってください。あなたの賢明な判断を応援しています!

本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の商品やサービス、休業の取得等を推奨・保証するものではありません。制度の詳細は必ず管轄の年金事務所や会社の担当者にご確認ください。最終的な判断は、ご自身の責任において、または専門家にご相談の上で行ってください。